ぼちぼち試験も終わりでしょう.お疲れさま. −−−    さて、以下の項目でやってはいけない事は何でしょう.  また、やった場合、どのような罪になるのでしょう.  一寸、考えてみて下さい. その1.レストランを出てからお釣りが多いのに気付いたけど、     黙っていた. その2.ごみ捨て場に使えそうな自転車が放置してあったので     拾ってきた. その3.まあ、うっかりスーパーのカゴを家に持って帰ってきて     しまったわ. その4.長い鎖につながれた猛犬が、道を歩いていたか弱そうな     おばあさんに向かって行って、吠えると、おばあさんは     びっくりして気絶して入院してしまいました. 【答えの部】 その1.釣銭詐欺、または占有離脱物横領罪です.前者の場合     は受け取る時に既に分かっていた場合、後者は貰ってから     ある程度時間が経った場合です.前者は10年以下の懲役     後者は1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金です. その2.その自転車が盗難自転車の場合は占有離脱物横領罪     となり、1年以下の懲役、もしくは10万円以下の罰金が     課せられます. その3.明らかに窃盗罪です.数ヶ月から10年以下の懲役で、     罰金刑はありません.ただ、スーパーのロールに巻いてある     半透明の袋の何枚かなら窃盗罪にはなりませんが、ロールごと     持っていくと窃盗罪になります. その4.微妙です.実際に飛びかかってはいないし、ロープに     つないであるので、過失傷害罪にはなりません.仮に     放し飼いにしていた場合は、過失傷害罪で、30万円以下の     罰金です.ただ、この場合、民法上の不法責任行為責任     を負うことはあるそうです. (おわり) −−−    付記.ブレステのソフトで使っていないものがある方は、免許合宿     組に貸して下さいませ.まあ、そんなにやらないとは思い     ますが. 河本 大知